目的告げずDNA採取は違法=窃盗事件で一部無罪―東京高裁工事現場で現金を盗んだとして2件の窃盗罪に問われた男性被告(58)の控訴審判決で、東京高裁(植村稔裁判長)は23日、警察官が目的を告げずにお茶を勧め、コップからDNA型を採取したのは違法と認定し、一部無罪を言い渡した。
争点になったのは、埼玉県警の警察官が、河川敷でテント生活をしていた被告に、身分を隠してお茶を飲ませ、受け取った紙コップからDNA型を採取した捜査手法。一審さいたま地裁は、任意捜査の範囲内で適法と判断した。
断りもなく黙って人の家に入る泥棒。
断らなくては泥棒と同じに・・・(^_^.)