<飛び降り自殺>テナントに賠償命令「させない義務を負う」

オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。


もしかしたら交通事故で死亡した時も、その場所の所有者からの申し出で・・・
病院。また自宅以外では死ねないという事です(^_^.)
2016/08/09(火) 06:12 国内 記事URL COM(0)